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1億円の所得を法に触れず節税する方法 [1億円]

Q. 1億円の所得の場合、法に触れず節税する為に最も良い方法はなんでしょうか?
通常の給与として貰った場合、累進課税で税率50%以上となり、社会保障関連のかけ金についても跳ね上がりますから、退職金として受け取ることのすれば良いのではないかと考えています。
退職金であれば、1億円の半分の30%となりますから、実質的には13%~14%となると思うのですが、この方法に何か問題点はありますでしょうか?
当然ですがどちらのケースでも会社は対応してくれることを前提としています。
また、急ではなく退職金として支給した場合に、会社側が不利になるようなことはないかということも教えてください。
宜しくお願い致します。

A-1. 退職金の税金に関しては、障害者となったことが原因となって退職する場合にあっては、追加で100万円控除となる追加項目についても使えるケースがあり、退職金でもらうのが最も現実的な節税方法の可能性は高いでしょう。
ただし、実際に働いていた年数が少ない場合、それ以上の退職金が支払われるとなれば、税務署は退職金として認定しないという可能性も否定できません。
もし質問者様の給料が月々50万円として、20年勤務すれば2000万円~3000万円程度の支払いであれば常識の範囲内でしょうが、規定上の支払い、1億円ともなると、贈与としてみなされる可能性があります。
こういった可能性を考慮した場合、報奨金など普通に受け取ることが最も節税することができるケースがあり、はじめから贈与として申請すればある程度節税することが可能となります。
専門家である税理士に相談することがてっとり早いでしょう。
相談料にかかる費用よりも、相談することで節税することができる金額の方が多くなるはずです。

A-2. 質問者様がその会社の役員でない場合、その会社の退職金の規定に則り、1億円がその金額内に収まっているのであれば、退職金としてもらう方法が最も節税することができるでしょう。
この方法であれば別段あなたが特別扱いされているということにはならず、従業員全てに平等と言えるからです。
質問者様がその会社の役員の場合であれば、功績倍率方式で計算を行い、1億円以内に収まっていれば大丈夫です。
最終報酬月額×罪人年数×功績倍率となります。
この功績倍率については役員退職金規定によって定められている倍率を用います。
また、取締役会、株主総会における決議を必要とします。
上記の2点のどちらにも当てはまらないのであれば、損金処理した法人は避妊されることとなります。

Wikipedia 1億円
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